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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
内国法人であるX(原告・控訴人・被上告人=附帯上告人)は、ケイマン諸島において設立された子会社(以下「本件各子会社」)を通じて資金調達を行うこととし、本件各子会社が優先出資証券(以下「本件優先出資証券」)の発行により調達した資金を原資としてXに対して劣後ローンにより金銭の貸付けを行った。劣後ローンの利息は、ほぼ全て本件優先出資証券への配当に充てられ、本件各子会社に利益が留保されたり、普通株式に配当されたりすることは予定されていなかった。本件各子会社は、平成27年6月30日、Xから劣後ローン全額の返済を受けた上でこれを原資として本件優先出資証券を償還し、この結果、本件各子会社の当該事業年度(以下「本件各子会社事業年度」)終了時における発行済株式等はXが保有する普通株式のみとなった。¶001
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中村真由子「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)126頁(YOL-B0276126)