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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(都市銀行─原告・控訴人・被上告人=附帯上告人)は、平成27年4月1日から同28年3月31日までの事業年度に係る法人税等の申告をしたところ、処分行政庁から、平成29年11月7日付けで、法人税等の各増額更正処分および過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた。Xは、Y(国─被告・被控訴人・上告人=附帯被上告人)を相手に、本件各増額更正処分(後述の各減額更正処分により一部取り消された後のもの)の一部および上記各賦課決定処分(後述の各変更決定により一部取り消された後のもの)の取消しを求めた。¶001
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今本啓介「判批」令和6年度重要判例解説(2025年)46頁(YOLJ-J1610046)