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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・被控訴人・被上告人)は、事務用機器の製造販売等を業とする株式会社(内国法人)であり、昭和57年ころから、Xの子会社であるA社(米国法人)に対し、自己の開発した技術を用いて日本国内で製造したプリンター等(「本件装置」)を販売し、A社は、輸入した本件装置を米国内および中南米地域において販売していた。¶001
(2)
B社は、米国に本社を置く、プリンター製造を業とする会社であり、昭和51年に、米国において、プリンター技術に関する特許権(「本件米国特許権」)を取得し、昭和58年11月17日当時、英国等6か国においてその対応特許権を有していた。B社は、昭和50年7月1日、日本において、本件米国特許権に係る発明と同一の発明またはその一部についての特許出願(「本件出願」)をし、これについて昭和51年3月3日に出願公開がされた(昭和59年9月13日出願公告、昭和63年1月14日特許権設定登録)。また、B社は、昭和57年11月27日、本件出願の分割出願として、本件米国特許権に係る発明の一部についての特許出願をした(昭和59年4月12日出願公開)。¶002
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藤原健太郎「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)116頁(YOL-B0276116)