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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
内国法人X(原告)は、Xの子会社であるA社、B社およびC社など12社との間で企業グループを形成していた。同グループの財務改善計画に基づき、A社、B社を含むXの子会社3社は、平成21年2月に事業の全部を同年3月31日付けでC社に譲渡する契約を締結し、同年12月にA社およびB社は、特別清算開始の申立てを行った。その後、平成22年3月に、Xは地方裁判所の許可を得た上で、A社およびB社に対して有する9億9479万5646円の債権を放棄した(以下、「本件債権放棄」という)。Xは、法人税法22条3項3号を根拠に、本件債権放棄した金額を貸倒損失として損金の額に算入して、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度に係る法人税の確定申告を行った。¶001
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野口浩「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)108頁(YOL-B0276108)