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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人)は、ビル総合清掃業務等を営む法人である。平成16年4月14日のXに対する税務調査で、平成9年9月期から平成15年9月期(事業年度10月1日~9月30日)までの各事業年度における架空外注費の損金計上の事実が発覚した。当該架空外注費の計上は、Xの経理部長である訴外Aが正規分と架空分の外注費に対する振込依頼書、払戻請求書および振込依頼書の枚数と外注費の合計額を記載したメモを専務取締役に提示し、支払決済を受け、架空分を自己が管理する他人名義の口座に送金して詐取していたことによるものであるとし、平成16年5月13日、XはAを懲戒解雇するとともに、同年7月30日に詐欺罪等で告訴した。Aは、同年11月25日、詐欺罪で起訴され、平成17年6月8日、懲役4年の実刑判決を受け、確定した。Xは、平成16年9月7日、Aに対する損害賠償請求訴訟を提起し、同年10月27日、1億8815万余円の支払いを命じる判決も確定した。¶001
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宮本十至子「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)100頁(YOL-B0276100)