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事実の概要

金融業および質屋業を営む個人X(原告・被控訴人・被上告人)は、昭和32年度分の事業所得等につき、確定申告および修正申告をした。所轄税務署長Y1(被告・控訴人・上告人)は、利息制限法所定の利率を超える部分の約定利息、損害金(以下、「制限超過利息」という)の未収部分の利息を含めて課税処分を行った。Xは本処分に対する審査請求をしたが、国税局長Y2(被告・控訴人・上告人)はそれを棄却した。そこで、Xは、制限超過利息のうち未収部分は違法のものとして請求できないから、制限を超える部分は無効であって課税の対象から除外すべきなどと主張して、課税処分の取消しを求めて出訴した。本件では、「制限超過利息」の未収部分の利息が旧所得税法(昭和22年法律27号)10条1項にいう「収入すべき金額」に該当するとして課税できるか否かが争われた。¶001