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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、携帯電話事業等を営む株式会社である。平成10年12月1日、XはA社から簡易型携帯電話(PHS)事業の営業譲渡を受け、同事業を開始した。XのPHS事業は、B社電話網の機能を活用する方式(いわゆるB社網依存型の方式)による。この方式においてPHS端末と固定電話等は、PHS事業者の設置する基地局、B社の設置するエントランス回線(基地局とB社の設置するPHS接続装置との間を接続する設備)、PHS接続装置および電話網等を介して、双方向の通話等が行われる。エントランス回線が1回線あれば、そのような通話等が可能になる。¶001
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安井栄二「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)96頁(YOL-B0276096)