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事実の概要

不動産売買等を目的とするX(被告会社)は、昭和61年10月1日から昭和62年9月30日の事業年度において、架空の造成費を計上するなど複数の方法により所得を秘匿して、虚偽の確定申告書を提出し、法人税を免れたとして起訴された。以下は、ほ脱額のうち一部の事情である。¶001

Xは、茨城県牛久市内(当時は町)の土地を購入して造成し宅地として販売することにした。Xは、上記開発行為につき茨城県知事の許可を得るため、都市計画法に基づいて牛久市と協議をした。牛久市は、宅地開発に当たっては、開発区域の内外を問わず、流末排水路を開発業者に整備させるという行政指導を行い、開発業者がこれに従わない場合には、同法(平成12年法律73号による改正前)32条に基づく公共施設の管理者としての同意を与えず、開発許可申請を茨城県知事に申達しないという取扱いをしていた。このため、牛久市の担当者は、Xに対し、本件土地内から排出された雨水が流下することになる開発区域外の長さ約400mの農業用水路を、直径2mの管を埋設した暗きょの雨水排水路とすることなどを内容とする改修工事を行うよう指導した(以下、この工事の内容を「第1案」という)。Xは、これを了承し、牛久市の同意を得て、昭和58年6月に茨城県知事から開発許可を受けた。その後、Xは、本件土地を造成し、昭和62年6月にこれを販売した。¶002