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事実の概要

(1)

長期間にわたり馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を得ていたX(原告・控訴人・被上告人)は、平成17年分から同22年分までの所得税の確定申告をし、その際、当たり馬券の払戻金に係る所得(以下「本件所得」という)は雑所得に該当し、外れ馬券を含む全馬券の購入代金が必要経費に当たるとして、総所得金額および納付すべき税額を計算した。これに対し、所轄税務署長は、本件所得は一時所得に該当し、外れ馬券の購入代金(以下「外れ馬券代金」という)は一時所得に係る総収入金額から控除することはできないとして、上記各年分の所得税に係る各更正処分等をした。そこで、Xは、上記各更正処分のうち確定申告額を超える部分等の取消しを求めた。¶001