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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、輸出取引を業とする株式会社である。Xと海外顧客の輸出取引は、Xにおいて輸出商品を船積みし、運送人から船荷証券の発行を受けた上、商品代金取立てのための為替手形を振り出して、これに船荷証券その他の船積書類を添付し、いわゆる荷為替手形として、これをXの取引銀行で買い取ってもらうものであった。¶001

輸出取引において、信用状の授受や輸出保険制度の利用により、売主は商品の船積みを完了すれば、取引銀行に為替手形を買い取ってもらうことで売買代金の回収を図り得る実情にあった。このような実情を背景として、輸出取引による収益の計上については、船積時を基準として収益を計上する会計処理(以下「船積日基準」という)が、実務上は、広く一般的に採用されていた。¶002