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事実の概要

X(原告・被控訴人・上告人)の夫Aは、B生命との間で、Aを被保険者、Xを保険金受取人とする年金払特約付き生命保険契約を締結し、保険料を負担していたが、平成14年10月に死亡した。Xは特約年金として、10年間にわたり、毎年230万円ずつを受け取る権利(以下「本件年金受給権」という)を取得した。¶001

Xは、平成14年11月、B生命から、第1回目の特約年金(以下「本件年金」という)として、230万円から所得税法208条所定の源泉徴収税額22万800円を控除した金額の支払を受けた。Xは、平成14年分の所得の計算(確定申告および更正の請求)において、本件年金の額を収入金額に算入していなかった。なお、Xは相続税の確定申告において、旧相続税法24条1項1号の規定により計算した本件年金受給権の価額1380万円を相続税の課税価格に算入していた。¶002