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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1(南西通商株式会社―原告・控訴人・上告人)は金融業等を営む会社である。X1は、その設立以来、X2(個人―原告・控訴人・上告人)が実質的に資本金を全額出資している会社であり、X2が代表取締役として経営を支配している。X1は、訴外取引先銀行の株式(以下「本件株式」という)を、昭和55年から昭和61年にかけて、1株あたり210円から230円で合計14万9025株取得していたところ(1株あたりに平均すると約225円)、昭和63年4月1日に13万9025株を、平成元年3月31日に残りの1万株を、いずれも1株あたり225円でX2に対し譲渡した。譲渡がなされた当時、本件株式には取引相場がなかった。¶001
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増井良啓「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)84頁(YOL-B0276084)