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事実の概要

(1)

X(原告・控訴人・被上告人)は、訴外Aに対し、X所有の土地(以下「本件土地」という)を賃貸していた。その賃料は、昭和27年以降、1か月金3万5000円(坪当たり月額280円13銭)であったが、昭和30年8月、XはAに対し、同年9月以降の賃料を1か月坪当たり金2000円に増額する旨の意思表示を行い、これに基づき、昭和32年1月8日、仙台地方裁判所に賃料請求の訴えを提起した。さらにXは、同年10月6日、賃料不払を理由に本件土地の賃貸借契約解除の意思表示を行い、同月7日、この解除を原因とする建物収去土地明渡しおよび賃料相当の損害金の支払を求める訴えを同裁判所に提起した。¶001