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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・控訴人・上告人)およびA(Xの配偶者)は、Xを登記名義人として、区分建物およびその敷地権を共有している。この敷地権の目的である土地(以下「本件各土地」という)を含む一帯の土地は、共同住宅である車返団地の敷地等であり、府中市の都市計画において都市計画法8条1項1号所定の第一種中高層住居専用地域と定められている。当該地域の指定建ぺい率は60%、指定容積率は200%である。¶001
(2)
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渡辺徹也「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)176頁(YOL-B0276176)