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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
訴外Aは、浜名湖競艇場の敷地に近接する土地、甲および乙(以下、「本件土地」という)を所有していた。本件土地は、Aの父が昭和27年12月31日以前に取得していたものを、Aが昭和40年3月31日に相続により取得したものであった。¶001
昭和52年に入って間もなく、本件土地を競艇企業団に売却することについて、両者の間で話が具体化し、競艇企業団は、同年2月28日に開催された全員協議会で、本件土地を買収することに異議はない旨の決定をした。¶002
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奥谷健「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)68頁(YOL-B0276068)