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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、自己の法律事務所を有し、使用人を使用して、特定の事件処理のほか法律相談等も内容として継続的に弁護士業務を営む弁護士である。そして、訴外会社数社とその法律相談に応じることを内容とする顧問契約を締結した。これらの契約に基づき、当該各社の担当者がXの事務所を訪れて随時法律問題等につき意見を求めるなどしていた。各社は、いずれもXに対して弁護士業務に関する報酬として顧問料を毎月定時に(10%の所得税を源泉徴収した上で)定額で支払っていた。そして、これら各社はXに対する顧問料について、雇用契約を前提とする給与と扱っていなかった。¶001