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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は農業、不動産賃貸業を営んでおり、A農業協同組合(以下、「A農協」という)の正組合員である。Xは、昭和58年頃よりA農協から継続的に金銭の借入れをしており、平成11年9月時点で、約6億430万円の借入金債務があった。同年10月には、同借入金債務につき、借入れの借換えおよび組替えが行われた。他方、A農協においては、平成18年に訴外B農協との合併交渉に向けた準備が進められることとなったが、A農協の不良債権の比率が高かったため、不良債権の処理を余儀なくされた。なお、当時のA農協に対するXの債務は、A農協の不良債権全体の約4割を占めていた。そのため、A農協は、Xに対する債権回収のため、Xとの間で交渉を行うなどし、結果として、Xから債務の一部につき弁済を受け、一部について残債務を免除(以下、「本件債務免除」という)した。¶001
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越智砂織「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)56頁(YOL-B0276056)