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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1(原告・控訴人=被控訴人)はA土地およびB土地を所有し、訴外Pはこれらの土地に対する賃借権およびC土地とこれらの土地上に所在するD建物を所有していた。PとX1(以下「Pら」という)は、昭和62年初め頃、周辺の土地の地上げをしていた訴外株式会社Qからこれらの土地等の売却の交渉を受けた。当初PはD建物に居住しており、愛着もあったことから、売却の意思はなかった。しかし、周辺土地の地上げの進行による居住環境の悪化に加え、Pらの所有する土地が地上げ対象範囲の重要な部分を占めており、Qの購入意思も強かったことから、Pらは、適切な代替資産があり、譲渡価額をもって代替土地および代替建物の建築費用および税金を支払ってなお利益のある価額で譲渡できるならば譲渡に応ずる旨の意向を示した。¶001
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藤岡祐治「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)28頁(YOL-B0276028)