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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・第1次控訴審被控訴人・第1次上告審被上告人・第2次控訴審被控訴人・第2次上告審上告人)は、青果物その他の農産物およびその加工品の買付けを主たる事業とする権利能力のない社団である。訴外Aは、昭和56年にXの専務理事に就任し、平成6年3月17日から同22年6月17日までの間、Xの理事長の地位にあった。¶001
Aは、昭和56年頃から、Xおよび金融機関から繰り返し金員を借り入れ、これを有価証券の取引に充てるなどしていた。AのXに対する借入金債務の額は、平成19年12月10日当時、55億円余であったところ、Xは、Aらから不動産を総額7億円余で買い取り、その代金債務と上記借入金債務とを対当額で相殺するとともに、Aに対し、上記相殺後の上記借入金債務48億円余を免除した(以下、この債務の免除を「本件債務免除」といい、これによりAが得た経済的な利益を「本件債務免除益」という)。¶002
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藤岡祐治「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)204頁(YOL-B0276204)