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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は本件土地・建物(本件物件)の所有者で、本件物件の登記を有していたところ、Xが知らない間に訴外Aへの本件物件の所有権移転登記が経由されていた。このAが国税を滞納したため、所轄沖縄国税事務所長が国税滞納処分として本件物件を差し押さえてその登記を経由し、その後の公売によりY(被告・被控訴人・被上告人)が本件物件の所有権を取得して所有権移転登記を受けた。そこでXがYに対して所有権移転登記の抹消手続を求めたのが本件である。¶001
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佐藤英明「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)26頁(YOL-B0276026)