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事実の概要

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地方税法(平成15年法律9号による改正前)は、法人事業税の課税標準を原則として各事業年度の所得とし(72条の12)、これを国税である法人税の課税標準である所得の計算の例によって算定する旨を定めていた(72条の14第1項本文)。法人税法(平成23年法律114号による改正前)は、青色申告法人の各事業年度の所得の金額の計算に関して、各事業年度開始の日前7年(平成16年法律14号による改正前は5年)以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(2条19号)を繰り越して損金の額に算入すること(欠損金の繰越控除)を認めていた(57条1項)。¶001