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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
地方税法(平成15年法律9号による改正前)は、法人事業税の課税標準について、原則として、各事業年度の所得による旨を定め(72条の12)、各事業年度の所得の算定方法については、国税である法人税の課税標準である所得の計算の例によることとしていた(72条の14第1項本文)。法人税法(平成23年法律114号による改正前)は、青色申告法人に対して、各事業年度開始の日前7年(平成16年法律14号による改正前は5年)以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(いわゆる赤字)を当該各事業年度に繰り越し、当該欠損金額に相当する金額を損金の額に算入するという、「欠損金の繰越控除」を認めていた(57条1項・9項)。¶001
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佐藤修一郎「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)430頁(YOL-B0274430)