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事実の概要

A(被相続人)は、平成21年1月30日付けで本件甲不動産を代金8億3700万円で購入し、同年12月25日付けで本件乙不動産を代金5億5000万円で購入した(両者ともマンションであり、以下、「本件各不動産」という)。Aは、上記購入にあたって、信託銀行等から多額の借入を行っている(以下、これらの取引を「本件購入・借入れ」という)。¶001

Aは、平成24年6月17日に94歳で死亡し、Xら(原告・控訴人・上告人)を含む共同相続人らがその財産を相続により取得した(以下、この相続を「本件相続」という)。本件各不動産については、Xらのうちの1名が取得したが、同人は、平成25年3月7日付けで、本件乙不動産を代金5億1500万円で第三者に売却している。¶002