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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は同志社大学商学部の教授である。昭和39年分のXの収入金額は170万円余の給与収入および5万円余の雑収入であった。Xが所得税の確定申告をしなかったため、所轄税務署長Y(被告・被控訴人・被上告人)は、所得税の決定処分および無申告加算税の賦課決定処分をした。Xは、これらの処分の取消しを求めて出訴。¶001

Xの主張は、旧所得税法(昭和40年改正前の昭和22年法律27号)における給与所得に対する課税は憲法14条1項に違反して無効であり、したがって上記処分も違法である、というものであり、次の3点から成る。①所得税法が事業所得には必要経費の控除を認めながら、給与所得にはそれを認めていないのは不公平である。②給与所得の捕捉率と事業所得等の申告納税の対象である所得の捕捉率との間には大きな較差があり、給与所得者は著しく不利益な取扱いを受けている。③事業所得等については、合理的な理由のない各種の特別措置が設けられており、そのため給与所得者は著しく不公平な税負担を負っている。¶002