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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
大学の文学・スペイン語担当教授であるX(原告・控訴人・上告人)が、昭和39(1964)年度分の所得についての確定申告をしなかったところ、1965年10月22日、Y(左京税務署長―被告・被控訴人・被上告人)から税額20万8975円から源泉徴収額を引いた5万7170円と無申告加算税5700円の納付を通知された。XはYへの異議申立てが棄却されたので、大阪国税局長に審査請求を行ったところ、同局長は、1966年5月26日、差引5万5250円と無申告加算税5500円の納付とする裁決を下した。¶001
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君塚正臣「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)66頁(YOL-B0273066)