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事実の概要

(1)

協同組合の組合員であるX(原告・控訴人=被控訴人)は、当該協同組合から土地と建物を購入し、所有権移転登記を受けた。その際に、登録免許税について租税特別措置法(平成4年法律14号による改正前のもの。以下「措置法」という)78条の3第1項に定める軽減税率の適用があることを知らずに、通常の税率で登録免許税を納付していた。軽減税率を適用していれば、税額が770万円あまり少なくなるはずであった。¶001