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Ⅰ はじめに

2004年に成立・公布された労働審判法(以下では単に「法」という)は2006年4月1日に施行された。それから20年の歳月が経過した。筆者は2003年10月に弁護士登録をしたものであるから、労働審判制度の運用開始の初めから同制度とは“付き合い”がある。制度開始時の高揚感から、初代の裁判官が異動でいなくなり、その後、裁判官が替わるにつれ同制度への理解が薄い裁判官が登場し、それが徐々に増えていく過程も見てきた。¶001