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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
X1及びX2(原告・控訴人・被上告人。以下「Xら」という)は、いずれも母Aとその夫との間に出生した子である。被相続人B(以下「本件被相続人」という)は、Aの母の姉であるCの子である(したがって、Xらは本件被相続人の5親等の傍系親族である)。Aは、Xらの出生後の平成3年にCとの間で養子縁組をし、これにより本件被相続人の妹となった後、平成14年に死亡した。¶001
本件被相続人は、平成31年に死亡した。本件被相続人には、直系卑属及びA以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者もいなかった。¶002
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矢向孝子「判解」ジュリスト1624号(2026年)97頁(YOLJ-J1624097)