参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
X1およびX2(原告・控訴人・被上告人。以下、「Xら」という)は、いずれもBとその夫との間に出生した子である。被相続人Cは、Bの母の姉であるDの子である。Bは、Xら出生後の平成3年にDとの間で養子縁組をし、これによりCの妹となった後、平成14年に死亡した。¶001
Cは、平成31年に死亡した。Cには、子その他の直系卑属およびB以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属および配偶者もいなかった。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
小川惠「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)72頁(YOLJ-J1623072)