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 事実の概要 

X1およびX2(原告・控訴人・被上告人。以下、「Xら」という)は、いずれもBとその夫との間に出生した子である。被相続人Cは、Bの母の姉であるDの子である。Bは、Xら出生後の平成3年にDとの間で養子縁組をし、これによりCの妹となった後、平成14年に死亡した。¶001

Cは、平成31年に死亡した。Cには、子その他の直系卑属およびB以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属および配偶者もいなかった。¶002