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 事実の概要 

両事件は、X(原告・控訴人・被上告人)が有する動画コメント表示機能に関する特許に基づき、米国に所在するサーバから日本向けの動画配信サービスを運営するYら(被告・被控訴人・上告人)に対し、その行為が特許権侵害に当たるとして差止めおよび損害賠償等を求めた事案である。¶001

両事件は、異なる特許権について争われたが、①事件では、「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」に関する発明で、Yらによるプログラムの配信により、日本に所在するユーザ端末でプログラムのインストールが行われ、表示装置が国内で生産されることについて「電気通信回線を通じた提供」(特許2条3項1号)、「譲渡」(特許101条1号)に該当するかどうか。②事件では、「コメント配信システム」に関する発明で、サーバからユーザ端末にファイルを配信することが本件システムの「生産」(特許2条3項1号)に該当するか否かが争われた。¶002