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 事実の概要 

株式会社小学館(以下「X」)と株式会社光文社(以下「Y」)は、特定受託事業者(フリーランス法2条1項)に対し、自らが出版する月刊誌等に関する原稿、写真データ、イラスト等の作成、ヘアメイクの実施、撮影道具等の手配等を委託している(以下「本件業務委託」)。¶001

Xは令和6年12月1日~31日に特定受託事業者191名に対し本件業務委託をした際に、Yは令和6年11月1日~令和7年2月27日に特定受託事業者31名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項(フリーランス法3条1項に規定するもの;以下「明示事項」)を、書面または電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった(以下「本件行為1」)。また、Xは前記の191名に対し本件業務委託をした際に、Yは前記の31名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、報酬の支払期日を当該事業者に明示しておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日または当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった(以下「本件行為2」:本件行為1と合わせて「本件行為」と総称する)。¶002