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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Instagram(以下「インスタ」という)において、氏名不詳者であるAが、X(原告・被控訴人・被上告人)になりすましたアカウントによって、令和3年4月29日にXの写真を無断で使用した4回の投稿(以下「本件投稿」①~④という)および日時不明の本件投稿⑤を行った。Aは、同年5月20日~同年6月13日に8回のログイン(以下「本件ログイン」①~⑧という)を行った。¶001
インスタでは、ログイン通信に用いられたIPアドレス等は記録されるが、投稿時の通信に関するIPアドレスは記録されない。そこで、Xは、まず、インスタの運営者に対し発信者情報開示請求をして、ログイン通信に用いられたIPアドレスおよびログイン日時の開示を受けた。次に、Xは、IPアドレスによって判明した経由プロバイダであるY(被告・控訴人・上告人)に対し、令和3年改正前のプロバイダ責任制限法(以下「改正前法」という)に基づいて、契約者の氏名および住所等の開示を求め、発信者情報開示請求をした。原審の口頭弁論終結前に、令和3年改正後のプロバイダ責任制限法(以下「改正後法」という)および同法の施行規則(以下「施行規則」という)が施行された。改正前法にはログイン通信に係る情報の開示についての規定はなかったが、改正後法にはこれが新設された。¶002
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石尾智久「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)68頁(YOLJ-J1623068)