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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、昭和57年頃から、A市に所在する多数の土地および道路等の施設から成る別荘地(以下「本件別荘地」という)内に土地を所有する者(以下「本件別荘地所有者」という)との間で、共益管理契約(以下「本件管理契約」という)を締結し、本件管理契約に基づく管理業務(以下「本件管理業務」という)を行っている。本件管理契約において、Xは、共益施設の管理業務として、①道路、側溝およびマンホール等の雨水排水設備・街路灯・消火栓・ゴミ集積所等共益施設の保全および維持管理、②毎日2回のパトロール実施、③道路ゲートの開閉管理、④道路両脇の雑草の刈込み作業、⑤U字溝内部の清掃作業、⑥関係者以外の立入り防止、⑦天災地変時の見回り点検を行うものとされ、本件別荘地所有者は、本件管理業務に対し、土地を取得した時点から、土地1区画につき年額3万6000円(消費税別)の共益管理費を支払うものとされていた。¶001
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大塚智見「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)62頁(YOLJ-J1623062)