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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(国)は、韓国籍を有するXらの承諾を得ることなく、第二次世界大戦で戦没した軍人ないし軍属であったXらの各父親の情報を、A(神社)に提供した(以下、本件情報提供行為という)。Aは、この情報提供を受けて、Xらの父親を昭和34年10月17日までに合祀した(以下、本件各合祀行為という)。Xらは、本件情報提供行為などにより、Xらの信仰生活の静謐や遺族としての自己決定権などが違法に侵害されたとして、国賠法1条1項に基づく慰謝料の支払を求め、平成25年10月22日に提訴した。1審および原審は、Xの請求を棄却した。原審は、最大判昭和63・6・1(民集42巻5号277頁。❶判決)に従い、本件各合祀行為等は、Aに保障される信教の自由によるものであり、これら行為はXらに強制または不利益を付与するものではないなどとし、Xらの請求を退けた。Xらが上告受理申立て。¶001
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前田太朗「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)58頁(YOLJ-J1623058)