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 事実の概要 

総務大臣は、地方交付税法(以下、「法」)15条2項に基づき、地方団体(法2条2号は都道府県および市町村とする)であるX(泉佐野市─原告・被控訴人・上告人)に対し、令和元年度の特別交付税(地方交付税〔法2条1号〕は普通交付税と特別交付税に分類される〔法6条の2第1項〕)の額について令和元年12月・同2年3月の2回に分けて決定をなした(以下、「本件各決定」)。本件各決定は、特別交付税に関する省令附則5条21項・7条15項(それぞれ令和2年総務省令111号・12号による改正前のもの。以下、「本件各特例規定」。法15条1項の委任に基づく)に基づき、Xのいわゆるふるさと納税寄附金にかかる収入見込額が多いことを理由に令和元年度の特別交付税額を前年度から減額するものであった。¶001