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 事実の概要 

那覇市長Y(被告・被控訴人・被上告人)は、平成23年3月、Z(一般社団法人久米崇聖会─参加人)に対し、那覇市(被告・被控訴人・被上告人)が管理する松山公園内に、孔子等を祀る久米至聖廟(以下「本件施設」、その敷地を「本件土地」という)を設置することを、都市公園法に基づく公園施設として許可し、那覇市公園条例に基づき公園使用料の全額を免除した。さらに、令和元年5月には、地方税法および那覇市税条例に基づき、本件施設の一部について固定資産税の減免処分を行った。¶001