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 事実の概要 

原告らは、令和5年の統一地方選挙において県知事選、県議会・市議会議員選に立候補の届出をしたが、公職選挙法(以下、「公選法」という)10条1項3号~5号(以下、「本件各規定」という)の被選挙権の各年齢要件を満たさないとして届出を受理されなかった。原告らは本件各規定が被選挙権を侵害するものとして憲法15条1項等に違反すること、年齢に基づく被選挙権の差別的取扱いとして憲法44条ただし書に違反すること、町村総会を設置する自治体に居住するかを基準とした被選挙権および政治的参加権の差別的取扱いにあたり、憲法14条1項、44条ただし書に違反すること等を主張し、主位的に次回統一地方選挙で被選挙権の行使をできる地位にあることの確認、予備的に同選挙で被選挙権の行使をさせないことが違法であることの確認を求めた。また、本件各規定を改廃しない立法不作為により被選挙権を行使できず、これにより精神的苦痛を被ったとして、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求した。¶001