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 事実の概要 

X1(①の申立人)は、出生時には男性として性別を割り当てられたが、女性としての性自認を持っており、X2(②の申立人)は、出生時には女性として性別を割り当てられたが、男性としての性自認を持っていた。両者とも性同一性障害者特例法(平成15年法律111号。以下、特例法という)2条の性同一性障害との診断を受けていたが、副作用や体質によりホルモン療法は当時行っておらず、性別適合手術は受けていなかった。X1・X2は、特例法3条1項の定める各要件のうち、1号から3号までは満たしているとしたうえで、5号の「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」(以下、外観要件という)について、憲法13条に違反して違憲無効であるなどと主張し、性別取扱いの変更の審判を求めた。¶001