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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要等
1
本件は、X(原告・控訴人・上告人)が、警察庁の保有する保有個人情報管理簿122通(以下「本件各文書」という)につき、警察庁長官から、それぞれの一部に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「情報公開法」という)5条3号又は4号所定の不開示情報(以下「本件各号情報」という)が記録されているとして、一部不開示決定を受けたため、Y(国。被告・被控訴人・被上告人)を相手に、その不開示部分の取消し等を求める事案である。¶001
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森田亮「判解」ジュリスト1622号(2026年)100頁(YOLJ-J1622100)