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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律51号による改正前のもの)(以下「情報公開法」という)に基づき、警察庁長官に対し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成28年法律51号による改正前のもの)10条2項1号、2号または11号に該当する個人情報ファイルの数および名称、同ファイルに含まれる個人情報の概要等が分かる行政文書の開示請求をしたところ、同長官は、開示請求の対象文書を保有個人情報管理簿126通と特定した上で、平成28年7月15日付で、同項11号に該当する個人情報ファイルに係る4通の管理簿を開示し、その余の122通の管理簿(同項1号または2号に該当する個人情報ファイルに係るもの。以下「本件各文書」という)については、それぞれの項目を示す部分(以下「項目欄」という)のみを開示し、各項目の内容を記載した部分(以下「記載欄」という)には、情報公開法5条3号または4号の不開示情報(以下「本件各号情報」という)が記録されているとしていずれも不開示とする旨の決定(以下「本件決定」という)を行った。¶001
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岩本浩史「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)46頁(YOLJ-J1623046)