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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 発信者情報開示命令事件の手続の流れ
1 概要
侵害情報の発信者を特定するためには、当該侵害情報が掲載されたインターネット上の掲示板等のサービスを提供する事業者(コンテンツ・プロバイダ。以下「CP」という)を特定し、次いで、CPが保有するIPアドレスやタイムスタンプ等から当該侵害情報に係る通信を媒介したインターネット接続サービス提供事業者(アクセス・プロバイダ。以下「AP」という)を特定した上で、当該APから当該通信を行った者の氏名や住所等の情報の開示を受けるというのが典型的な流れである。¶001
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世森亮次「手続の全体像」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2603009)