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Ⅰ はじめに

民法及び民事執行法の一部等を改正する「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が、令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布された(以下、改正された民法を「改正民法」といい、この改正の前後を通じ民事執行法を単に「法」という)。改正民法においては、養育費の履行確保のための規定の新設や見直しが行われ、父母の協議等による養育費の取決めを補充する趣旨で、子を養育していた父母が養育費の額を定めずに離婚した場合であっても、父母の一方が他の一方に一定の金員を請求することができる旨の規定が新設され(改正民法766条の3。以下、同規定に係る養育費を「法定養育費」という)、債権者は、法定養育費に係る先取特権に基づき担保権実行の申立てをすることが可能となった。また、子の監護の費用によって生じた債権に一定の範囲で一般先取特権が付与され(改正民法306条3号・308条の2)、これにより、債権者は、債務名義の正本に基づく強制執行によらずとも、担保権実行に基づく差押えができるようになった。¶001