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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
2021年、米国民間企業であるVirgin GalacticとBlue Originが有人宇宙飛行に成功した。この年は、民間人の宇宙旅行者の数が職業宇宙飛行士の数を上回り、「宇宙旅行元年」と呼ばれ、宇宙旅行という言葉は身近なものとなった。¶001
日本においては、2024年9月、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「宇宙活動法」という)の制度見直しの考え方を検討するため、「宇宙活動法の見直しに関する小委員会」(以下「本小委員会」という)が設置され、本小委員会及び本小委員会に設置された宇宙活動法改正ワーキンググループにおいて、有人宇宙飛行・輸送制度の在り方が論点の一つとして議論された1)(筆者新谷は本小委員会の一委員として参加した)。かかる議論を踏まえ、宇宙活動法の改正に向けた制度設計の検討結果として公表された「宇宙活動法の見直しの基本的方向性 最終とりまとめ」2)(2025年12月9日)(以下「最終とりまとめ」という)では、改正後の打上げ許可において有人ロケットの打上げも許容する方針であることが示された3)。¶002
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新谷美保子・山本隆詩「有人宇宙飛行の実現と法整備」ジュリスト1620号(2026年)48頁(YOLJ-J1620048)