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関連記事

松島裕一「法思想史からみた『契約の自由』—NHK受信契約を素材にして」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)YOLJ-L2503012)

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参考資料

民法

(契約の締結及び内容の自由)
第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

(所有権の内容)
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

放送法

(受信契約及び受信料)
第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
一 特定受信設備を設置した者
二 特定必要的配信の受信を開始した者

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NHK受信料訴訟:

最大判平成29年12月6日民集71巻10号1817頁

この判決の解説を読む

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・NHK公式サイト:よくある質問集

民法には、契約自由の原則が規定されているが、NHKと受信契約を結ばないといけないのか

https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/01/02-01-14.html

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