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Ⅰ はじめに

同性カップルの婚姻を認めていない日本の民法及び戸籍法の規定が日本国憲法13条、14条1項、24条に違反するとして国家賠償を請求する6つの訴訟、いわゆる「『結婚の自由をすべての人に』訴訟」において、すべての高等裁判所(高裁)判決が下された。札幌、福岡、名古屋、大阪、東京(第1次訴訟)の各高裁が、憲法のいずれかの条文に反して違憲であると判示したのに対し、最後に判決を下した東京高裁(第2次訴訟)の判決は、一転して憲法違反の主張を認めなかった。高裁判決を受けて、各訴訟は、最高裁判所(最高裁)の審理を求める段階に進み、今後、「結婚の自由」をめぐる論争は民法学や憲法学において一層盛んになるであろう1)。もっとも、本稿では、こうした実定法学とは少々異なる視点から、婚姻や家族の問題にアプローチしてみたい。そもそも法律婚は正当な制度なのであろうかという法律婚制度自体への懐疑という視点である。通常は疑わないこと、疑わなくても実務は運用されていくことをあえて疑うのが法哲学の哲学としての特徴の1つであると考える。¶001