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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 調停トレーニングの必要性
1 調停と調停トレーニング1)
日本における調停制度は、実に100年を超える歴史を持っている2)。家事調停や民事調停など、裁判所の日常業務に深く根付いた制度であり、ほとんどの弁護士が何らかの形で関わった経験を持っているはずであり、市民にとっても比較的なじみ深い手続といえる。しかし、その運用において調停人がどのように振る舞うべきか、またそのためにどのようなトレーニングが必要なのかという点については、十分に議論されてきたとは言えない。法学部を卒業した人でさえ調停トレーニングの存在を知らないことが多く、弁護士や裁判官の間でも理解が十分に浸透しているとは言い難い。¶001
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入江秀晃「調停トレーニングの意義」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2509003)