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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、電子機器等を製造する日本法人で日本に本店を有するX(原告・控訴人)が、同じく電子機器等を製造する韓国法人で同国に本店を有するY(被告・被控訴人)に対し、Xの有する発明(以下「本件特許発明」とする)に係る日本特許権に基づき、①特許法100条1項に基づいた、本件特許発明の技術的範囲に属する物件(以下「Y物件」とする)の譲渡の申出の差止めと、②不法行為に基づく損害賠償金等を求めた事案である。Xは、Yが、Y物件につき、日本で閲覧可能なウェブサイトにおいて販売の申出を行っていること等を理由に、日本国内において業としてY物件の譲渡の申出を行っていると主張した。¶001
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横溝大「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)226頁(YOL-B0275226)