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事実の概要

X(原告)は、L─グルタミン酸の製法の発明(「本件発明」)に係る特許権(「本件特許権」)を保有している。¶001

他方、国際企業グループにおいて、インドネシア法人のAがインドネシアで本件発明の技術的範囲に属する製法を使用して製造したL─グルタミン酸ナトリウム製品(「本件MSG」)について、日本法人のY(被告)は、Aから購入し、日本に輸入し、日本で販売の申出および販売を行い(「Y販売分」)、また、Aも、自ら、日本の顧客に対し、日本でYと共同して営業活動を行い、販売を行った(「A販売分」)。¶002