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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・被控訴人=附帯控訴人)は、Y1(被告・控訴人=附帯被控訴人)が経営し、「ほぐし」と呼ばれるカイロプラクティックの技法を教授する村上整体専門医学院(「学院」)に生徒として在籍中、学院の授業内容をもとに、ほぐしのマニュアル「MHGS TEXT」(「本件著作物」およびその著作権を「本件著作権」)を作成した。¶001
(2)
他方、Y1の発意により、Y1の委託を受けて、出版社において、本件著作物に依拠して、Y1の代表者Y2(被告・控訴人=附帯被控訴人)を著者とする書籍(「本件書籍1」)が制作、出版され、学院において、生徒に教本として販売される等した。¶002
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飯田 圭「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)190頁(YOL-B0272190)