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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
訴外会社Aは、自らが保有する2件の特許権(以下、まとめて「本件特許権」)に基づいて、外国法人Y1(被告・被控訴人)のために専用実施権(以下「本件専用実施権」)を設定した(平成20年7月10日)。コンサルタント会社であるX(原告・控訴人)とY1は、本件専用実施権の侵害者との間で通常実施権の設定等の交渉をXが行い、当該業務の報酬として通常実施権設定料・実施料合計額の20%をXが受領する内容の業務委託契約(以下「本件業務委託契約」)を締結し(平成21年5月28日)、XはY1に対して契約金1000万円を支払った。なお、本件業務委託契約の締結前(平成21年2月9日)に、Y1は本件特許権の通常実施権の設定契約を訴外会社Cと締結していた。¶001
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駒田泰土「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)204頁(YOL-B0275204)